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選考対策

就活生の皆さん内定、内々定、内定通知書、内定承諾書、全ての違いがわかりますか? | ビズリーチ・キャンパス

就活を進めていると、「内々定」「内定」「内定通知書」「内定承諾書」と、似た言葉が続いて出てきて戸惑う人は少なくありません。 なんとなく同じ意味に見えても、実際には法的な位置づけや、受け取った後に取るべき対応が異なるものがあります。特に、内定は労働契約の成立と関わる重要な段階であり、理解があいまいなまま返事をすると、後から不安やトラブルにつながることもあります。 この記事では、それぞれの違いをしっかりと整理しつつ、確認しておきたいポイントなどについても解説します。

目次

内定の意味とは?

就職活動における内定とは、応募企業との正式な労働契約のことです。この契約は「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれ、企業が学生に内定通知を行い、学生が企業に内定承諾書を提出することで、両社の採用と入社の意志を確認できたときに成立します。

新卒生であれば、内定通知から入社するまでに期間があるので「始期」が付いていて、さらに、入社までにやむを得ない事由が発生した場合に、内定を取り消すことがあるので「解約権留保」付となります。 つまり、 内定とは条件付きの労働契約といえます。

では内々定とは?
内々定とは、企業が「採用したい」という意思を、正式な内定より前の段階で学生に伝えるものです。伝え方は電話やメール、面談などさまざまですが、就活の現場では「ひとまず採用予定者として考えている」という連絡として使われることが多いです。
新卒採用では、政府要請上、正式な内定日は卒業・修了年度の10月1日以降が原則とされています。そのため、多くの企業はそれ以前の時期に出す連絡を「内定」ではなく「内々定」として扱っています。

内々定と内定の違いとは?

内々定と内定は、似ているようで同じではありません。

・労働契約が成立しているか
・取り消し要件が異なる

内定は労働契約が成立しているとみなされる一方、内々定は多くの場合そこまでは至りません。また、取り消しが認められる条件にも差があります。

労働契約が成立しているか
内々定と内定の大きな違いのひとつが、労働契約が成立しているかどうかです。
厚生労働省は、採用内定について、事情によっては「始期付解約権留保付労働契約」が成立すると考えられることが多いと示しています。つまり、入社日は先でも、法的にはすでに雇用関係が前提になっている状態です。こうなると、企業側は労働条件の明示が必要になり、内定取消しも単なる気持ちの変更では済みません。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も相当といえない場合は無効とされる可能性があります。
内々定との違いを考える上で、この「契約が成立しているか」は非常に重要なポイントです。

取り消し要件が異なる
内定と内々定では、企業側が取り消せる範囲にも違いがあります。
内定は、労働契約が成立しているとみなされる場合が多く、その後の取消しは実質的に「解雇」に近い扱いになります。そのため、前述の通り企業の都合だけで自由に取り消せるものではなく、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当といえる場合でなければ無効と判断される可能性があります。
一方で、内々定は正式内定より前の段階で出される案内で、10月1日以前に用いられることが多く、一般には内定より法的な拘束は弱いと考えられます。だからといって、企業がまったく自由に撤回してよいという意味ではありませんが、就活生としては「内定と同じ重さではない」と理解しておくことが大切です。

内定・内々定だから採用というわけではない?

内定や内々定をもらうと、「もう就職先は決まった」と感じるかもしれません。しかし、そこで完全に安心しきってしまうのはまだ早い場合も少なくありません。特に内定は重い意味を持つ一方で、一定の条件に当てはまれば取り消しが問題になることもあります。
例えば、卒業できない、提出書類に重大な虚偽があるなど、”入社の前提”が崩れた場合。厚生労働省も、内定取消しは企業が自由にできるものではないとしつつ、”合理的な理由”があるかどうかが重要だと示しています。内々定も同様に、受け取ったから即「採用確定」と考えず、最後まで気を緩めずに対応することが大切です。

内定・内々定が取り消しされるケースとは?
内定・内々定が出たあとに気をつけたいのが、「どんな場合に取り消しが問題になるのか」という点です。とはいえ、内定取消しは企業の判断だけで簡単に認められるものではありません。特に内定は、法的に重い意味を持つため、企業側には相応の理由が求められます。単なる業績不安や気分の変化のような事情だけで、一方的に白紙にできるわけではありません。
実際に取消事由として挙げられやすいのは、主に次の4つです。

・卒業できない、または必要資格を取得できない
・履歴書やエントリーシート、面接内容に重大な虚偽がある
・病気やけがなどで、入社時点で就業が難しいと判断される
・企業が求める重要書類を提出しない、連絡が取れない状態が続く

この中でも、就活生にとって特に起こりやすいのは「卒業できない」ケースです。
新卒採用は、卒業して入社できることが前提になっているため、単位不足や卒論未提出などで卒業要件を満たせないと、採用の前提そのものが崩れてしまいます。内定後は就活が一段落したように感じやすいですが、学業や提出物まで含めて、入社直前まで気を抜かないことが大切なのです。

内定・内々定が取り消しされたらどうすればいい?
内定や内々定が取り消されたときは、まず慌てて受け入れるのではなく、企業に取消しの理由や経緯を確認することが大切です。厚生労働省も、内定取消しには合理的な理由が必要であり、労働者としてはその理由の開示を求める必要があると示しています。
その上で、一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターや新卒応援ハローワーク、最寄りのハローワークなどに早めに相談しましょう。厚生労働省は、採用内定取消しの相談に対応する窓口を案内しており、再就職支援や相談対応を受けられるとしています。状況によっては、今後の就活の進め方を立て直す支援につながることもあります。大事なのは、「もう無理だ」と止まらず、記録を残しながら次の行動に移ることです。

内定を辞退する場合は?

いつなら内定辞退してよいのか?
内定辞退とは、企業が出した内定を学生が自分自身の都合で辞退することです。内定辞退は職業選択の自由によって保護されているため本人の意思で行うことができますが企業の状況なども鑑み、慎重に判断するようにしましょう。内定を辞退する決意が固まっているのであれば、内定通知書を受け取ってからなるべく早く辞退の連絡をしましょう。電話で連絡することがベストでしょう。

内定保留という方法もある!?
「内定通知をもらった企業は第1志望ではないけれども、内定はキープしておきたい」と思う学生は多いのではないでしょうか?このような場合、内定を承諾したあとに辞退するのではなく、「内定保留」をお願いするという方法を考えてみてはいかがでしょうか?内定保留を企業へお願いする場合には、理由を明確に説明して担当者に納得してもらうことが大切です。保留をお願いすることには、自分自身に対する印象を悪くしてしまうというリスクがあることを忘れてはいけません。
必ずすべての企業が受け入れてくださるとは言い切れません。ご留意ください。
※内定保留の方法についての記事:https://br-campus.jp/articles/report/201

まとめ

就活生にとって内定をもらうことは非常に喜ばしいことでしょう。しかし、その内定にすぐ飛びついてはいけません。本当にその企業に就職したいのか、他に志望順位の高い応募企業はないのか、落ち着いて自分自身の志望動機をもう一度考えてから決めましょう。とはいえ、内定の辞退が遅くなれば採用企業側に迷惑をかけてしまう可能性があることも忘れてはいけません。納得できる就職となるよう慎重に行動しましょう。

よくある質問

内々定はなんのためにありますか?
内々定は、正式な内定日である卒業・修了年度の10月1日より前に、企業が「採用したい」という意思を伝えて人材を確保するためのものです。学生にとっても、早い段階で進路の見通しを立てやすくなる側面があります。

内々定をキープできる期間は?
内々定をキープできる期間に一律の決まりはありませんが、一般には企業が設けた返答期限や、正式な内定日である10月1日までがひとつの目安になります。政府の就活ルールでは、正式な内定日は卒業・修了年度の10月1日以降とされ、9月30日以前の内々定は学生を拘束しない扱いです。

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